(1)輸出禁止物品:
出国時税金還付とは、外国人旅行者が出国港①輸入禁止範囲のすべての物品;
で出国する際、輸出物品販売場で購入した税金還②国家機密に関連する原稿、印刷物、フィル
付対象物品に対して付加価値税(VAT)を還付すム、写真、レコード、映画、録音テープ、ビデオ
る政策のこと。テープ、レーザーディスク、コンピューター記憶
外国人旅行者が「即買即返」サービスを提供媒体、その他の物品;
する輸出物品販売場で税金還付対象物品を購入し③貴重な文物およびその他の出国禁止の文化
た場合、契約書に署名し、クレジットカードの事財;
前承認手続きを済ませると、その場で税金還付を
④絶滅危機種また貴重な動物、植物(標本を
申請することができる。現行の出国税金還付に関
含む)およびその種子、繁殖材料;
する規定を満たすことに加え、外国人旅行者は「即
買即返」サービスを受けるには、以下の条件を同(2)輸出制限物品:
時に満たす必要がある:
①金銀などの貴金属とその製品;
1.本人は事前承認担保が可能なクレジット
②国の通貨;
カードを保有していること。
③外国通貨とその有価証券;
2.外国人旅行者は限定された期限内に指定
された税関から出国することを約束する。④無線通信機、通信機密機;
外国人旅行者とは、わが国に183日以上連⑤貴重な漢方薬;
続して居住していない外国人と中国の香港、マカ⑥一般的な文化財;
オ、台湾の住民を指す。
⑦税関が輸出を制限する他の物品。
出国港とは、出国税金還付政策を実施してい
(ii)輸出物品販売場で販売されているVAT
る地域が正式に対外開放地であり、代理機関を設
免税政策の対象となる物品;
置している港を指し、航空港、水上港、陸上港を
含む。(iii)財政部、税関総署、国家税務総局が定め
るその他の物品。
税金還付対象物品とは、外国人旅行者本人が
輸出物品販売場で購入し、かつ税金還付条件を満外国人旅行者が税金還付を申請する場合、次
たす個人物品を指すが、次の物品は含まれない:の条件を同時に満たす必要がある:
(i)中華人民共和国の出入国禁止?制限物品(i)同じ外国人旅行者が同じ日に同じ輸出物
表に記載されている禁止?制限物品;品販売場で購入した税金還付対象物品の金額が2
00人民元以上であること;