第7章仮設工
第1.総則
1.仮設工
(1)仮設工項目
「平成25年度国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅱ-5-①仮設工(1)」によるも
のとする。
(2)仮設工の積算
「平成25年度国土交通省土木工事標準積算基準書Ⅱ-5-①仮設工(2)1)~3)」
によるものとする。
2.鋼矢板?H鋼杭の賃料等について
(1)賃料の基本的な考え方
賃料期間(1)(日)={(打込期間×1/2)+(在場期間)+(引抜期間×1/2)}
×(不稼動係数)+(5日+4日)
(注)1.仮設材H鋼杭についても同様の扱いとする。
2.土留め?締切り?路面覆工等に使用される切梁腹起し覆工板については打込(引
抜)日数を設置(撤去)日数と読みかえ同様の扱いとする。
3.建込矢板及び支保材の場合
賃料期間(2)(日)=在場期間×不稼働係数
(注)在場期間=掘削日数+管布設日数+(管保護日数)+埋戻日数
4.打込(引抜)期間が短くて、準備日(5日+4日)を打込(引抜)日数の1/2に
加算すると、全打込(引抜)日数期間を超える場合は、全打込(引抜)期間に固定す
る。
(例)打込(引抜)日数6日の場合
6日/2+5日=8日>6日となるため、6日に固定する。
5.即日解放する場合は、不稼動係数及び準備日(5日+4日)は考慮しない。
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(2)賃料の算出
ア.転用工事における予備日数5日と4日については、当該1現場当り1回算入するものと
し、転用毎には算入しないこと。
イ.鋼矢板及びH鋼材の賃料=供用1日当り賃料×賃料期間(1)
ウ.支保材の賃料=供用1日当り賃料×賃料期間(2)
ただし、木製の場合は供用回数とする。
エ.鋼矢板等の1現場あたりにおける使用回数が2回以上となるときは、下記により補正率
を乗じて補正することができる。
1現場当りの鋼矢板及びH形鋼の修理費×(n+1)/2
〃支保材の修理費×(n+1)/2
(注)1.nは使用回数。
2.木製支保、横矢板の修理費は計上しない。
3.覆工板等についても同様の扱いとする。
オ.転用する場合の修理費及び損耗費の計算方法
1/2(施工延長/転用延長+1)×転用延長
Bn(施工延長1m当りの修理係数)=…①
施工延長
矢板重量=①×単位重量(t/㎡)×平均矢板長×1…②
修理費(1m当り)=②×1t当りの修理費…③
修理費=③×施工延長(m)
カ.転用する場合の賃料計算
全体の賃料=P×(5日×L1+A1×L1+A2×L2+A3×L3+4日×L3)
P:施工延長1m当りの賃料
=供用1日当りの賃料×5枚/両側m×矢板長(m/枚)×単位重量(㎏/m)
A:1工区当りの賃料期間(予備日数5日と4日を除く)
L:1工区当りの延長
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